精神的な不調によって日常生活に支障をきたす方が、様々な公的支援を受けられる制度、その一つが「精神障害者保健福祉手帳」です。
かつては重度の患者しか申請できないイメージがありましたが、現代のストレス社会を背景に、その対象は大きく緩和されています。
今回は、「もしかしたら自分も対象かもしれない」と感じている方に向けて、精神障害者手帳の対象となる病名や、受けられる支援について改めて解説します。
精神障害者手帳の対象となる病名とは?
精神障害者手帳の申請は、国際的な疾病分類である「ICD-10」の分類において、「F」から始まるコードの診断名であれば、原則としてすべてが対象となります。
Fコードには、F20の統合失調症やF00~F03の認知症など、聞き馴染みのある病名が並んでいます。
中でも、F32の「うつ病」やF51の「不眠症」は、今や誰でもかかりうる身近な病気と言えるでしょう。
その他、「アルコール依存症」や「ニコチン依存症」なども対象に含まれており、決して他人事ではない病気が多いのが実情です。
もしご自身がFコードに該当する診断を受けている場合、医師に相談の上、診断書を添えてお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請手続きができます。
手帳で受けられる支援の一例
精神障害者手帳を取得すると、等級や自治体によって差はありますが、以下のような様々な支援や割引を受けることが可能になります。
- 所得税・住民税の障害者控除
- NHK受信料の減免
- 上下水道料金の割引
- 携帯電話料金の割引
- 公共交通機関(電車・バス・タクシー・飛行機)の運賃割引
- 公共施設(動物園、美術館など)の入場料割引
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口で確認してみてください。