多額の借金を抱え、最後の手段として「自己破産」を考えた時、真っ先に頭をよぎるのは「自分の財産はどうなってしまうのか?」という不安でしょう。
今回は、自己破産をしても手元に残せる資産と、残念ながら失ってしまう資産について、弁護士に相談する前に知っておくべき知識をまとめました。
自己破産で手元に残せる資産・没収される資産
自己破産をしても、生活に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残すことが認められています。
現金:99万円以下ならセーフ
手持ちの現金は99万円までなら自由財産として認められます。
ただし、この99万円という金額には、後述する銀行預金や車の価値なども含まれる点に注意が必要です。
スマホ:維持可能だが条件あり
スマホ本体は生活必需品として維持できます。
しかし、端末代金の分割払いが残っていたり、通信料金を滞納していたりする場合は強制解約となります。
同じキャリアを使い続けたい場合は、破産手続き前に支払っておくのが賢明です。
デビットカード:維持可能
デビットカードは銀行預金と連動しているため、借金とは見なされず、問題なく維持できます。
クレジットカード:100%強制解約
クレジットカードは、デポジット型を含め、全て強制解約となります。これは避けられません。
車:条件付きで維持可能
中古車としての査定額が20万円以下、または購入から6年以上経過している場合は、資産価値が低いと見なされ、維持できる可能性が高いです。
20万円以上の価値があっても、他の財産と合わせて99万円の自由財産の範囲内であれば、維持が認められるケースもあります。
生命保険:掛け捨て型のみ維持可能
将来のためにお金が戻ってくる積立型の保険は、解約返戻金が財産と見なされるため強制解約となります。
保険料が戻ってこない「掛け捨て型」の保険は、問題なく維持できます。
株・FX・仮想通貨:原則として没収
これらは全て財産と見なされ、現金化されて債権者への返済に充てられます。
【最重要】自己破産で知っておくべき鉄則
- 申告が全て:裁判所(弁護士)に正直に申告した財産・借金のみが手続きの対象となります。
- 家族名義は対象外:破産の影響が及ぶのは、あくまで本人名義の財産のみです。
- 直前の名義変更は厳禁:自己破産直前や申請中に財産を家族名義などに変更すると「資産隠し」という犯罪になり、破産が認められなくなる可能性があります。
- iDeCoは最強:確定拠出年金(iDeCo)だけは、法律で差し押さえが禁止されているため、全額守られます。
計画的に資産を守りたいなら、自己破産を決断する前、まだ「迷っている段階」で行動を起こすことが何よりも重要です。
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