【生活保護の裏ワザ】月15000円の収入を非課税に!勤労控除を勝ち取る交渉術を暴露

生活保護を受給していると、アルバイトなどで収入を得た場合、その分が保護費から差し引かれてしまうのが原則です。

しかし、実は一定額までの収入であれば保護費が減額されない「控除」という制度が存在します。

この制度を最大限に活用することで、生活の質を少しだけ向上させることが可能になります。

知られていない「勤労控除」という選択肢

生活保護受給中の収入について相談すると、福祉事務所からは通常「基礎控除」が案内されます。

これは、月8,000円までの収入であれば保護費から差し引かれないという制度です。

しかし、実はこれとは別に、さらに有利な「勤労控除」というものが存在します。

勤労控除は、月15,000円までの就労収入を控除できる、まさに知る人ぞ知る裏ワザ的な制度なのです。

なぜ「勤労控除」は適用されにくいのか?

これだけ有利な制度でありながら、なぜ勤労控除はあまり知られておらず、適用されにくいのでしょうか。

それは、多くの福祉事務所やケースワーカーが「勤労控除は不定期な収入(雑所得)にしか認められない」といった独自の解釈で、適用を渋るケースが多いからです。

しかし、これはあくまで担当者レベルの判断であり、正当な権利として主張することは可能です。

【裏ワザ】勤労控除を認めさせる交渉術

担当者に勤労控除を認めさせるための最大の武器は、「労働の証明(エビデンス)」を提出することです。

例えば、ネット副業などで月15,000円の収入を得たとします。

その際、単に収入額を申告するだけでなく、「いつ、何を、何時間作業したか」を記録した作業日誌のようなものを一緒に提出するのです。

このように具体的な労働実態を示すことで、担当者側もそれを「勤労」による収入と認めざるを得ない状況を作り出すことができます。

これは正当な権利ですので、諦めずに交渉してみる価値は十分にあります。

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