【実録】自己破産後も借金できるカラクリ!業者との「闇の交渉」という抜け道

情報提供者:案件スタッフ

「自己破産をしたら、全ての借金がゼロになり、どこからもお金は借りられなくなる」

これは、一般的に知られている常識です。

しかし、水面下では、この常識を覆すような「裏取引」が行われているケースが存在します。

今回は、自己破産手続き中に行われるという、特定の金融業者との「闇の交渉」の実態と、なぜ自己破産後もお金を借り続けられる人がいるのか、その驚くべきカラクリを解説します。

自己破産をチャラにする「闇の交渉」とは?

自己破産の手続きを開始すると、弁護士は全ての債権者(お金を貸している業者)に「受任通知」を送付し、取り立てをストップさせます。

しかし、この段階で、一部の消費者金融業者から債務者本人に、ある甘い提案が持ちかけられることがあるのです。

その内容は、「自己破産の対象からウチの会社だけを外してくれれば、今後も今まで通り融資を続けますよ」というもの。

中には、手続きを代行する弁護士の紹介や、その費用の貸し付けまで提案してくる業者もいると言われています。

なぜ業者はそんな裏取引を提案するのか?

業者側のメリットは単純明快です。

自己破産の対象にされると、貸したお金は1円も返ってこない「貸し倒れ」となります。

しかし、対象から外してもらい、今後も取引を続ければ、利息を含めて回収できる見込みが生まれます。

業者にとっては、全額失うより、少しでも回収できる可能性がある方がはるかにマシなのです。

一方、自己破産後の生活に不安を抱える債務者にとっても、いざという時にお金を借りられる先が一つ確保できるというのは、抗いがたい魅力に映るでしょう。

こうして、双方の利害が一致し、水面下での裏取引が成立するケースが生まれるのです。

【最重要】この抜け道が持つ致命的なリスク

一見すると、双方にとって都合の良い「抜け道」のように思えます。

しかし、この行為には法的な観点から致命的なリスクが伴います。

特定の債権者だけを優遇する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と見なされ、自己破産そのものが認められなくなる「免責不許可事由」に該当する可能性が極めて高いです。

もしこの裏取引が裁判所に発覚すれば、全ての借金がチャラになるはずだった自己破産は失敗に終わり、借金地獄が続くことになります。

まさに、ハイリスク・ハイリターンな禁断の手法と言えるでしょう。

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