どれだけ順風満帆に過ごしていても、何が起きるか未知数なのが人生です。
初めは少額の借入のはずが、あっという間に金額が膨れ上がり詰んだという方も多いはず。
誰もが好き好んで借金を抱えるわけではありません。
ですが、自分だけは関係ないと高を括っていても、いつか辿り着くかも知れないのが自己破産という選択肢。
今回、そんな否応なしに自己破産をする方、もしくは検討している方に向けて、現在の資産が維持可能か否かをまとめてみました。
弁護士に高額な費用を支払う前に、是非ともご参考ください。
現金
99万円以下の現金は自由財産として維持可能です。
但し、99万円には銀行預金や自動車等すべての財産が含まれます。
スマホ
維持可能です。
但し、端末の分割払いや料金未払いがある場合は強制解約となります。
社内ブラックを避けたい場合は、最低限支払っておくことをオススメします。
デビットカード
現金同様の扱いとなるので維持可能です。
クレジットカード
当たり前に強制解約となります。
勿論、デポジット型クレジットカードも含みます。
株・FX・仮想通貨
自由財産以上の金額であれば、現金に換金して債権者に分配されます。
アカウント口座は維持可能ですが、破産中に取引することはできません。
車
中古査定額20万円以下、また購入後6年以上経過の場合は維持可能です。
仮に20万円以上の価値がある車でも、自由財産(99万円以下)の範囲内であれば維持できる可能性があります。
生命保険
掛け捨てタイプの場合は維持可能です。
積立タイプ(貯蓄型)は解約返戻金があるので強制解約となります。
官報・破産者マップ
破産すれば氏名と住所が永久に刻まれ、他人からも閲覧可能な状態となります。
離婚や養子縁組等で改姓できない場合は、一時的に住民票を異動しておきましょう。
原則ルールとして、免責の対象となるのは本人名義となり、家族名義の場合は除外されます。
そして、裁判所(弁護士)に申告した分だけが免責の対象となります。
自己破産直前、また申請してからの名義変更は資産隠しとなるので絶対に止めましょう。
計画的に行動したい方は、まだ自己破産に迷っている段階で動くべきです。
余談ですが、iDeCoだけは確定拠出年金法により差し押さえ不可となります。
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