憲法25条では健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が保障されており、その救済手段としての代表格が生活保護となります。
現在の日本において若者の貧困は年々増加傾向にあり、明日の生活費に余裕がない方も少なくありません。
したがって生活保護は当然の権利であり、胸を張って受給するべきだと考えます。
しかし、社会では言うまでもなくお役所仕事、自ら行動しない限り何も起きませんし、誰も教えてくれません。
生活保護の受給決定後、まずは押さえておくべきポイントがあります。
生活保護の支給内容にある住宅扶助。
東京都23区であれば単身世帯は53,700円が上限となり、この金額で募集されている違和感のある物件をよく見かけると思います。
賃貸物件を契約する際には、この上限の範囲で共益費以外の賃料全額が支給されます。
また、火災保険(1年または2年)も支給対象となりますので、仮に先払いする必要がある場合は、火災保険の契約書と領収証を持って福祉事務所に出向きましょう。
そして、引っ越しを終えてから忘れがちなのが更新料です。
関東地方では契約更新時に当然の如く家賃1ヶ月分を請求されるのです。
こちらの更新料も住宅扶助の支給対象となる為、福祉事務所に申請すれば支給されます。
生活保護の恩恵となる全額支給は喜ばしい反面、無知が損する仕組みですので、少し神経質になるくらいが丁度良いかも知れません。
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