生活保護の「住宅扶助」と聞くと、多くの人が「家賃が支給される制度」とだけ認識しています。
しかし、それは大きな間違いです。
お役所は、こちらから申請しない限り教えてくれない、家賃以外の重要な支給項目が存在し、それを知らなければ数十万円単位で損をしてしまいます。
見落とし厳禁!申請すればもらえる2つの重要費用
家賃以外に、以下の2つの費用も住宅扶助の対象となります。
これらは自動的に支給されるものではなく、必ず自分から福祉事務所に申請する必要があります。
1. 賃貸契約時の「火災保険料」
賃貸物件の契約時に必須となる火災保険料(1年または2年分)も、全額が住宅扶助の支給対象です。
もし契約時に立て替え払いをした場合は、火災保険の契約書と支払った際の領収証を必ず保管しておきましょう。
これらを持って福祉事務所に申請すれば、支払った金額が戻ってきます。
こうした重要書類は、専用のファイルにまとめておくと紛失を防げます。
2. 忘れがちな「契約更新料」
これが最も見落とされがちで、かつ金額が大きいポイントです。
多くの賃貸物件では、2年に一度の契約更新時に「更新料」として家賃1ヶ月分などを請求されます。
この数万円に及ぶ更新料も、住宅扶助の支給対象なのです。
更新の時期が近づいたら、管理会社から送られてくる更新の案内書類を持って、すぐに福祉事務所のケースワーカーに相談しましょう。
まとめ:無知は損。常に「これは対象?」と疑う姿勢を
生活保護制度は、あなたの生活を支えるための強力な味方です。
しかし、その恩恵を最大限に受けるには、受け身でいてはダメです。
「この費用も、もしかしたら扶助の対象になるのでは?」と常にアンテナを張り、分からないことは臆せずケースワーカーに確認する。
その少しの神経質さが、あなたの生活を大きく守ることに繋がります。
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