国民健康保険料を滞納し続け、ついに保険証を失う寸前…。
医療費が全額自己負担になるという、絶望的な状況に陥っていませんか。
しかし、法律の仕組みを利用すれば、滞納問題とは切り離して新しい健康保険証を手に入れることができる、合法的な裏ワザが存在します。
鍵は「法人設立」と「協会けんぽ」
その裏ワザとは、自分自身で会社(法人)を設立し、会社の従業員として「協会けんぽ(全国健康保険協会)」の社会保険に加入するというものです。
国民健康保険と協会けんぽは管轄が全く異なるため、国保の滞納状況を問われることなく、新しい保険証を発行してもらえます。
「法人設立」と聞くと難しそうですが、合同会社であれば約6万円の費用で設立可能です。
会社解散後も2年間は保険証を維持可能
さらに、設立した会社を後日解散した場合でも、「任意継続」という手続きを行えば、最長2年間は協会けんぽの保険証を維持することができます。
これにより、当面の間の医療アクセスを確保し、生活を立て直すための時間を稼ぐことが可能になります。
もちろん、滞納した国民健康保険料の支払い義務が消えるわけではありません。
しかし、何よりもまず優先すべきは自身の健康です。
まずは安心して病院にかかれる環境を整えることが、再起への第一歩となるでしょう。
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