実は働いても大丈夫!意外と知らない生活保護の正式ルール

生活保護とは国民が最低限度の生活をする為の当然の権利です。

ですが、その受給額が決して納得のいく高さでないのはご周知の通り。

その為、少しでも生活を良くするには、体に鞭を売って働く必要があるのですが、仮に収入を得た場合、その金額を受給額から差し引かれてしまいます。

今後も働けると判断された場合は、受給停止となることも現実的にあり得る話。

しかし、一定の金額の範囲内であれば、生活保護であっても収入を得ることが可能なのです。

一般的に認知度が高いのが基礎控除ですが、こちらは毎月8,000円を上限に控除できます。

要は8,000円まで自由に収入を得ても問題ないということです。

その為、福祉事務所に収入を申告すると、大抵は基礎控除の適用で処理されます。

ですが、意外と知られていない勤労控除を適用できる場合があるのです。

こちらは基礎控除の2倍近くとなる15,000円を上限に、就労で得た収入を控除できるというもの。

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であれば、出来る限り勤労控除で処理したいと思うのが本音でしょう。

しかし、実際のリアルな現場では上記控除(基礎控除・勤労控除)の違いは明確にはなっていません。

多くの場合、勤労控除は不定期な収入(雑所得)しか認めませんと、福祉事務所やケースワーカーが判断するようです。

交渉材料としては、毎月の労働時間を紙に記載して福祉事務所に提出することです。

例えば15,000円のネット収入を得ている場合、毎日何をしたか、何時間働いたか(PCに向き合ったか)のエビデンスを提出することで、勤労控除として認めざるを得ない状況が作れます。

福祉事務所やケースワーカーにより難易度は異なりますが、控除は正当な権利ですので、是非とも活用して少しでも生活を豊かにしましょう。

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